宮崎県宮崎市・日南市・国富町/在宅介護支援センター(ケアプラン作成)

概要

名称等 国富慶明会在宅介護支援センター
開設年月日 平成7年10月1日
所在地 〒880-1111
宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久357番地
電話番号 0985-75-1700
FAX番号 0985-75-1800
事業所番号 第4571900028号
営業日時 月曜日~金曜日 8:30~17:30 24時間連絡体制有り
休業日は土、日 年末年始(12月30日~1月3日)

名称等 宮崎慶明会在宅介護支援センター
開設年月日 平成16年4月21日
所在地 〒880-0035
宮崎県宮崎市下北方町常盤元997-1
電話番号 0985-60-0502
FAX番号 0985-60-0540
事業所番号 第4570102360号
営業日時 月曜日~金曜日 8:30~17:30 24時間連絡体制有り
休業日は土、日 年末年始(12月30日~1月3日)

名称等 日南慶明会在宅介護支援センター
開設年月日 平成24年4月1日
所在地 〒889-2535
宮崎県日南市飫肥6丁目2番22号
電話番号 0987-25-0220
FAX番号 0987-25-1225
事業所番号 第4570400921号
営業日時 月曜日~金曜日 8:30~17:30 24時間連絡体制有り
休業日は土、日 年末年始(12月30日~1月3日)

名称等 富吉慶明会在宅介護支援センター
開設年月日 平成26年9月1日
所在地 〒880-2114
宮崎県宮崎市大字富吉2135番地3
電話番号 0985-47-5661
FAX番号 0985-48-6090
事業所番号 第4570107617号
営業日時 月曜日~金曜日 8:30~17:30 24時間連絡体制有り
休業日は土、日 年末年始(12月30日~1月3日)

サービス内容

居宅介護支援とは

利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
*居宅サービス計画作成は全額介護保険負担となりますので、料金の負担はありません。

利用までの流れ

(1)申請する
申請の窓口は市区町村の介護担当課で本人や家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設にも申請の依頼ができます。
(2)調査
・認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
・主治医から病気の状態などをまとめた意見書を書いてもらいます。
*主治医がいない方は市区町村が紹介する医師の診断を受けます。
(3)介護認定
・認定調査の内容を元に、保険・医療・福祉の専門家が審査します。
*原則として申請してから30日以内に認定結果が通知されます。
[要支援1~2]
・介護予防サービスを利用できます。
・地域包括支援センターの職員がサービス計画を作成します。
[要介護1~5]
・介護サービスを利用することができます。
・居宅介護支援事業所のケアマネジャーと一緒に居宅サービス計画書を相談しながら作成します。
・介護サービス計画書を作成するにあたり、介護サービス事業所にて具体的な内容を相談し決定する必要があり、そういった事を代行するのが居宅介護事業所です。
(4)居宅介護支援事業所との契約
ケアマネジャーがご自宅を訪問し、居宅介護支援事業所との契約を行います。
(5)居宅サービス計画の作成
ご本人やご家族から利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居宅サービス計画書を作成します。
(6)サービス担当者会議
ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援のためにサービスの検討を行います。
(7)モニタリング(実施状況の把握)
・ケアマネジャーが月に1回はご自宅を訪問し、ご本人やご家族の状況及びサービス利用状況、満足度の確認を行います。
・ご本人やご家族が居宅サービス計画の変更を希望した場合、居宅サービス計画を変更します。その他のサービス
*介護保険の要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
*ご本人が自宅において日常生活を営む事が困難な場合や施設の入所を希望する場合、その施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

利用料について

要介護または要支援認定を受けられた方は、下記の料金が介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等がある場合はこの限りではありません。
利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更となった場合は、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。

項目 一月につき
居宅介護支援費 1(要介護1・2) 1042単位
居宅介護支援費 2(要介護3・4・5) 1353単位
特定事業所加算2(取得しない事業所もあります) 400単位
初回加算 300単位
特定事業所集中減算 △200単位
入院時情報連携加算( 200単位
入院時情報連携加算( 100単位
退院・退所加算 300単位
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
複合型サービス事業所連携加算 300単位
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位

※1単位10円

 

よくある質問 Q&A

利用料金はいくらかかるのでしょうか?
要支援又は要介護認定を受けられた方は、保険者(市町村)から全額給付されますので自己負担はありません。
サービスは誰が決めるのですか?
介護サービスの選択は本人の権利ですので、本人の意思で決めることができます。
ケアマネジャーやご家族と相談してケアプラン(介護サービス計画)を作成し、適切なサービスを選択しましょう。ケアプランはケアマネジャーに依頼することも、本人が作成することもできます。
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