通所リハビリテーションとは
通所リハビリテーションは、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的としています。
通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努めます。
利用可能の方
要介護認定で、要支援1~要介護5と認定された方。(暫定利用も可)
※見学・体験利用はいつでも可能ですので、お問い合わせください。
利用までの流れ
- 利用相談受付
- まずはじめに、お電話もしくはメールなどでご連絡ください。介護保険の認定要請がわからない方や、ケアプランの作成を依頼されていない場合も、当事業所の担当者からケアマネージャーをご紹介することができます。
- 見学・体験
- 見学・体験利用はどなたでもご利用できます。ご自身でお確かめいただくことでご心配な点もご相談に応じます。
- 申し込み
- サービス担当者会議等の開催を経て、利用開始の手続きを行います。
- 利用開始
- スタッフや施設を利用する仲間とのふれあいやサービスを通じて楽しい時間をお過ごしください。